2007-01-18から1日間の記事一覧
刑法第220条 - 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。 間違いなく彼らはこの刑法に定められた条文の構成要件に該当するでしょう。 AM12:00 慶応義塾大学、校門前にて2人組の男により拉致。 数百メートル離れた某飲食店に監…
刑法第220条 - 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。 間違いなく彼らはこの刑法に定められた条文の構成要件に該当するでしょう。 AM12:00 慶応義塾大学、校門前にて2人組の男により拉致。 数百メートル離れた某飲食店に監…